【重要なお知らせ】 緊急事態宣言 期間延長に伴う 共済会事務局の運用について
新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が、東京都など10都府県で発令期間を3月7日まで1カ月間延長すると決定されました。
この発令期間延長の決定を受けてまして、現在実施しております共済会事務局の電話窓口対応時間の短縮対応を、2月8日(月曜日)以降1ヶ月間、以下のように延長させていただきます。
【緊急事態宣言延長にともなう共済会事務局の対応について】
2月8日(月曜日)~3月5日(金曜日)の 電話での窓口対応時間 10:00~17:00
尚、今後の緊急事態宣言の発令期間によっては、延長又は短縮の可能性がございます。
その際は、再度連絡させていただきます。
また、勝手ながら、事務局担当者の交代制及びラッシュ時を避けての通勤を実施してまいります。
そのため、上記の時間帯であっても、一部時間帯で電話が込み合う、また、返答に多少お時間がかかる場合もございますが、何卒ご理解のほどお願い致します。